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本件は、押し紙裁判である。
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平成20年(ワ)第943号 損害賠償請求事件
原 告 原 渕 茂 浩
被 告 株式会社山陽新聞社ほか2名
2008年9月29日
 
準備書面()
 
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中 
 
原告訴訟代理人
弁護士 位  田   浩
         記 
第1 被告の答弁書第3(救釈明事項)について
 1 第1項について
   原告の被告らに対する各請求は不真正連帯の関係である。
 2 第2項について
   原告の主張は、請求原因第5の1(5)のとおりである。解釈例規・裁判例等は不知。
 3 第3項について
 (1) 購読部数について
    訴状添付一覧表の「購読部数」は、各月の読者一覧表(または発行表)の合計欄記載の部数から、架空部数(=読者一覧表の読者欄の「原渕」の部数。セット17部、朝刊119部)を控除して、実際の購読者数を算出したものである。(甲12の1・2~甲60の1・2。なを、2003年5月は読者一覧表の合計欄の項及び発行表を紛失したため、同年4月分と同じ数とした)。
 (2) 送り部数について
    「送り部数」は実際に販売会社から供給された部数であり、被告らが決定した目標部数と基本的に一致することから、目標決定書(甲2の1~9)の目標数をもとに算出した。なお、2003年2月~10月及び2004年2月~11月の各月の夕刊目標数は、資料がないため、前者の期間については2003年1月の347部(甲2の4)のままとし、後者の期間については2004年1月の296部(甲2の5)のままとした。 
    夕刊を購読する読者の中には、朝夕セットで購読する読者だけでなく、夕刊のみの読者がいる。毎月の読者一覧表(または発行表)合計欄の夕刊の読者数がそれである。そこで、「セットの送り部数」は、夕刊目標数から夕刊のみの読者数を控除した。
    「朝刊の送り部数」は、目標数から「セットの送り部数」を控除した。
(3) 訴状添付の一覧表を精査したところ一部に誤りがあったので、本書添付の別紙一覧表のとおり訂正する。
第2 被告らの平成20年8月25日付求釈明申立事項について
 1 第1項について
   担当者は、2003(平成15)年8月頃から2004(平成16)年3月頃までは千房、同年4月から2005(平成17)年6月頃まで赤木、同年7月頃から2007(平成19)年11月頃まで小林であった。
   被告らの引用する①の事実については、時期は特定できないが、これら3名のいずれもがしていたことである。また、被告らの引用する②の事実についても、これら3名のいずれもがしていたことである。時期は特定できないが、担当者が岡輝センターを訪店するたびに言っていたことである。
 2 第2項について
   架空の領収書については、山陽新聞販売からの押し紙が増えるようになった2001年~2002年頃、当時の担当者から、原告自らが何十部もの新聞を購読しているように読者一覧表に掲載させて、架空の領収書を作るように教えられたものである。原告は、その指示に従って、自らが何十部も購読しているかのような申告をし、㈱山陽計算センターで架空の領収書を作成してもらうことになった。
第3 販売会社が販売センターにとって優位的地位にあること等
 1 被告山陽新聞社が山陽新聞販売(被告岡山東販売)の株式の66.37%を保有し、被告岡山東販売が被告岡山西販売の全株式を保有していることは被告らの認めるところである。したがって、被告山陽新聞社は、資本的に、山陽新聞販売(被告岡山東販売)と被告岡山西販売の2つの販売会社を支配下においている。
 2 山陽新聞販売(被告岡山東販売)及び被告岡山西販売の役員は、次のとおり、被告山陽新聞社の役員や同社販売局の社員及び元社員によって独占されている。しかも、被告山陽新聞社の2名の代表取締役はいずれも、2つの販売会社の取締役を兼任している。
   佐々木勝美 被告山陽新聞社代表取締役会長
   藤田 学  被告山陽新聞社専務取締役(販売担当)
   鈴木 勝利 山陽新聞販売元営業本部長
   久山 敏昌 被告山陽新聞社販売局部長
   小野 敏行 被告山陽新聞社販売局長待遇
   土井 雅人 被告山陽新聞社販売局長
   赤木 弘敞 被告山陽新聞社販売局部長
   越宗 孝昌 被告山陽新聞社代表取締役社長
   矢部 正夫 被告山陽新聞社販売局次長
   中塚 浩三 被告山陽新聞社経理局長
(2) 被告岡山西販売について
   三宅 登久 被告山陽新聞社販売局次長
   佐々木勝美 被告山陽新聞社代表取締役会長
   越宗 孝昌 被告山陽新聞社代表取締役社長
   今井 康人 被告山陽新聞社販売局次長
   中塚 浩三 被告山陽新聞社経理局長
 これからすれば、山陽新聞販売(被告岡山東販売)及び被告岡山西販売は、その意思決定及び業務執行においても、被告山陽新聞社の完全なる支配下にあることは明白である。
 
3 以上のとおり、山陽新聞販売(被告岡山東販売)及び岡山西販売は被告山陽新聞社の完全な支配下にある。両被告販売会社による「押し紙」販売政策が被告山陽新聞社の意思に基づくことも疑う余地はない。
  販売業者である原告にとってみれば、両被告販売会社は、新聞発行業者たる被告山陽新聞社と実質的に同一であって、取引上の優位的な地位にあったのである。両被告販売会社による原告への「押し紙」は、独占禁止法の禁止する「不公正な取引方法」に当たるというべきである。
             以上



平成20年 (ワ)第943号 損害賠償請求事件
原 告 原渕茂浩
被 告 株式会社山陽新聞社ほか2名
平成20年10月27日
岡山地方裁判所第1民事部 御中
被告3名訴訟代理人弁護士 香 山 忠 志
 
準備書面()
 
第1 告示第9号の3項名宛人が販売会社を含むという原告の主張は原告独自の見解である。
1 告示第9号の第3項名宛人は「発行本社」である。
(1) 独占禁止法は禁止行為の1つである「不公正が取引方法」の規制に関し、具体的な内容については、公正取引委員会の告示で指定する法形式を採用している。この法形式には一般指定と特殊指定がある。
(2) 特殊指定のメリットと発行会社の定義規定
 特殊指定のメリットは、適用を受ける事業者の範囲を明確にできることと、当該業界において不公正な取引方法として違法となる行為類型を具体的に規定できることの2点である(公正取引委員会のホームページ)。
 平成11年7月21日付公正取引委員会告示第9号(乙1の46項、乙2の10項以下。)で
「3項 発行業者が、販売業者に対し、正当かつ合理的な理由がないのに、次の各号のいずれかに該当する行為をすることにより、販売業者に不利益をあたえること。
一 販売業者が注文した部数を超えて新聞を超えて供給すること(販売業者からの減紙の申出に応じない方法による場合を含む。)
二 販売業者に自己の指示する部数を注文させ当該部数の新聞を供給すること。
と規定されているが、そこでの「発行業者」とは、第1項に定義されているように「日刊新聞の発行を業とする者」であり、また、「販売業者」とは、第2項「新聞を戸別配達の方法により販売することを業とする者」と明確に定義されている。また、こうした販売業者には第2項で「直接であると間接であるとを問わず、地域又は相手方により、定価を割り引いて新聞を販売すること」が独占禁止法上は禁止されているのみである。
(3) 改正の経緯
 昭和39年公正取引委員会告示第14号が改正されて、現行の告示第9号となったわけであるが、平成11年6月9日に公正取引委員会から改正案(現行告示内容と同旨)が示され、同月30日に公聴会の開催が告示され、同年7月5日に公聴会が開かれ、関係団体から意見が聴取されているが、そのなかで、告示第9号の第3項に関して「発行会社」の概念の中に被告岡山東販売、西販売といった販売会社を含むのかといった問題提起も議論も全くなされていない。その改正の経緯からも、原告主張は認められない(乙3の1~4。出所:公正取引委員会ホームページ)。
(4) 憲法31条との関係
 特殊指定に違反すると、違反行為を速やかに止めること等を命じる排除措置命令が出される。この排除措置命令に不服のある事業者は、その取消しを求める審判を請求できる。排除命令が確定しながらも事業者が命令主文に従わない場合には確定排除命令違反として刑事罰の対象となる。
  そうすると原告主張のように、法令上の根拠もないのに、字句を拡張解釈して、第3項の「発行業者」に販売会社も含むとするなら、公正取引委員会の排除措置命令という権力行為が、販売会社に対してもなされることになるが、これでは国民の予測可能性を侵害し国民に不足の損害を与えるものであり、憲法31条に違反する解釈というべきである。
2 かのようにして被告岡山東販売、被告岡山西販売に対する原告への新聞供給行為が特殊指定の告示第9号の対象行為ではない。また、被告山陽新聞社は原告に新聞を販売していない(新聞を供給していない)。原告は内容証明郵便の段階で、被告山陽新聞社と原告との接点がないことを承知していたため、被告山陽新聞社を相手としていなかったのである(乙4の1,2)。
3 被告山陽新聞社は原告に新聞を供給していないから全く告示第9号のたいしょうではないし、被告岡山東販売、被告岡山西販売の原告への新聞の供給行為も告示第9号に該当するものではないと考えているが、仮に該当した場合でも、原告の被告岡山東販売、被告、岡山西販売との新聞の取引行為について若干意に沿わないところがあったとしても、原告は諸々の利害損得を考慮のうえで取引を続けてきたものであり、被告岡山東販売、岡山西販売との新聞の供給行為が民法709条の不法行為に該当するとの主張は全く的外れである。発行会社から販売委託を受けた者が原告と同旨の裁判を起こしている例も散見されるが、いずれも棄却されている(乙5、乙6の1、2)。
 
第2 原告の準備書面(1)第1、第2に対する反論
1 原告の準備書面(1)第1の3(2)送り部数について
 本文上から5行目の347部とあるのは314部の、同6行目296部とあるのは286部の間違いである。
 同第2の1について
 否認する。なを、「2004(平成16)年3月頃までは千房」とあるのが、「2004(平成16)年2月頃までは末森」の間違いである。指摘の千房、末森、小林がそのような発言をしたことはない。仮にそのような発言があったとしても、被告岡山東販売、岡山西販売はいずれも販売会社であるから、販売部数を伸ばすことが同被告らと原告の共通の目標であることを原告は理解し目標数を合意したものである。
 
3 同第2の2について
  否認する。当時の担当者は既に退職している山崎、妹尾の両部長であるが、両名ともそうした事実を否認し  ている。それ以外の者も原告が主張する架空の領収書を作成するよう指示したものは存在しない。そのようなことを被告らの担当者が何のために教える必要があるのか。原告の売上が伸びなければ契約を解消し、販売会社の直営店にするか新たに別の希望者に任せれば済むことである。一体、担当者とは誰のことを言っているのか明らかにすべきである。
 
第3 原告の準備書面(1)第3に対する反論
1 原告の同準備書面第3の主張は全面的に争う。
2(1) 確かに被告山陽新聞社は被告岡山東販売の株式の66.37%、被告岡山東販売は被告岡山西販売の全株式を保有している。(なお、被告山陽新聞社と被告岡山西販売とは資本関係はない。)。 しかし、その故に被告山陽新聞社が被告岡山東販売、被告岡山西販売を支配しているとか実質的に同一であるとかはいえない。被告山陽新聞社の被告岡山東販売への持ち株は3分の2にも達しないものである。会社法309条第2項列挙の重要な事項については決定権もなく、当然4分の3の議決権を要する決定(会社法309条第4項)もできず、被告山陽新聞社が被告岡山東販売及び被告岡山西販売を支配することが出来ようはずがない。
(2) もともと山陽新聞販売株式会社の前身は、昭和8年10月に設立された株式会社中国民報販売所であ                る、その後、合同新聞販売株式会社、岡山新聞販売株式会社の経緯をたどり、昭和27年に専売制度への移行に伴い、山陽新聞を増紙する目的で山陽新聞販売株式会社が設立された。その後、各銘柄の新聞を取り使う合売政策が進められてきた。現に、山陽新聞販売は、被告岡山東販売、被告岡山西販売に分割後も山陽新聞の販売だけではなく、デイリーや日経新聞、産経新聞など他の新聞の販売も取り扱っている。答弁書でも述   べたが、被告山陽新聞社には、被告岡山東販売、被告岡山西販売はその内の2つにすぎない。また、時期により異なるが、販売会社の役員には販売会社採用の社員から就任していた例も多々存在する。例えば、原告が岡輝販売センター長に就任した平成12年5月から平成17年まで山陽新聞販売の取締役営業本部長を務めた鈴木勝利氏は販売会社からの生え抜きであり、しかも山陽新聞販売の営業部門をはじめ人事なども取り仕切っていたことは原告も承知していたはずである。
(3) 次に、被告らは3社とも本店所在地もそれぞれ異なり、収支決算もそれぞれ独自に行
っており、資産・負債も別々であり、その混同はない。販売会社の役員会も独自に行っている。人事については、もちろん山陽新聞社と販売会社との間で交流はあるが、販売会社が独自に採用した従業員も多数存在するし、山陽新聞の身分を有して山陽新聞社の仕事をしながら販売会社の身分を有し販売会社の仕事をするといった混同行為もない。販売センターの目標数、実売部数などは、すべて山陽新聞販売(後の被告岡山東販売)と被告岡山西販売が管理し被告山陽新聞社は関与していない。
(4) 被告山陽新聞社は被告岡山東販売、被告岡山西販売を支配してもいないし実質的に同一でもない。被告岡山東販売、被告岡山西販売は原告に対し優位的地位にあるわけでもない。原告の主張する優位的地位とは極めて抽象的なものであり、法的効果を左右しない。

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